車検切れのクルマの自動車税(埼玉県)

明けましておめでとうございます!今年も皆様にクルマの有益な情報を発信していくように努力いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

自動車税についてですが、普通自動車限定のお話です。軽自動車は仕組みが違うので該当いたしません。また、自動車税は地方税ですので各地方によって多少違いがあるかもしれませんのでご了承ください。

自動車税は毎年4月1日時点での所有者に対して課税されます。(割賦販売の場合は使用者課税)

所有者の家族が長期出張などでクルマを置いたまま数年家を空けたとします。その間にクルマの車検が切れたとします。

自動車の登録と自動車税の課税は別々の役所で管理されているため車検が切れても毎年5月ごろ所有者宛に課税通知書が届きます。

そして家にいる家族は律義に代わりに毎年納税している場合も多いです。

この場合、役所は何も教えてくれません。納税されない時はすぐに督促状がきますが逆の場合は何もありませんし、所有者側が気づくまで納税通知は送られ続きます。

不親切だと思いますが日本の行政は縦割りですのでしかたないですね (ーー゛)

正しいやり方は管轄の陸運局で一時抹消手続きを長期出張する前にすることです。そうすれば来年度の自動車税は課税されませんし自動車税の未経過分が月割りで還付されます。

もし今回の例のように車検切れ後の自動車税を納付してしまった場合は…

安心してください。県内の自動車税事務所で申し立てをすれば車検が切れた年月までさかのぼって自動車税を返還してもらえます。

クルマは乗っていないと各部が痛んでしまいます。定期的にエンジンをかけたり車検が切れて無い場合は実際に運転するなど…

1年を越えて放置するとバッテリー上がり、タイヤの空気圧の低下で買取業者から逆に費用を請求されてしまうかもしれません。

そうなる前に早めの対策をお勧めいたします。

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